新しい在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。

中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は、一定の期間「在留カード」とみなされます。中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」については、新しい在留管理制度の導入後、地方入国管理官署での手続や市区町村での住居関係の手続においては、一定の期間「在留カード」とみなされますので、在留カードが交付されるまでは引き続き所持なさってください。

中長期在留者は、地方入国管理官署における新たな在留カードの交付を伴う各種届出・申請の際に、在留カードに切り替えていただくこととなります。

 

○ 外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間

2012年(平成24年)7月9日の時点において、外国人の方が有する在留資格及びその年齢により、外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は次のようになります。その期間が外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間よりも短い場合がありますので注意ください。

 

1.永住者

16歳以上の方  2015年(平成27年)7月8日まで

16歳未満の方  2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 

2.特別活動(特別研究活動等により5年の在留期間を付与されている者に限る)

16歳以上の方  在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで

16歳未満の方  在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 

3.それ以外の在留資格

16歳以上の方  在留期間の満了日

16歳未満の方  在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで