○ みなし再入国許可の制度が導入されます
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。この制度を「みなし再入国許可」といいます。
「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合にも、みなし再入国許可制度の対象となります。
出国する際に、必ず在留カードを提示してください。
みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。ただし在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。
○ みなし再入国許可制度の対象にならない方
1.在留資格取消手続中の者
2.出国確認の留保対象者
3.収容令書の発付を受けている者
4.難民認定申請中の「特別活動」の在留資格をもって在留する者
5.日本国の利益又は公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
○ 再入国許可の有効期限の上限が「5年」となります
施行後(2012年7月9日以後)に許可される再入国許可は、有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。