新しい在留管理制度が、2012年7月9日からスタートします。新しい在留管理制度のポイントは、
1.在留カードが交付されます。
2.在留期間が最長5年になります。
3.再入国許可の制度が変わります。
4.外国人登録制度が廃止されます。
○ 対象となる方
新しい在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で、具体的には次の1から6のいずれにもあてはまらない人です。
1.「3月」以下の在留期間が決定された人
2.「短期滞在」の在留資格が決定された人
3.「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
4.1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
5.在留資格を有しない人
この制度の対象となる中長期在留者は、例えば、在留資格が日本人の配偶者等や定住者です。また、企業等にお勤めの方で、在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など、技術実習生、留学生や永住者の方々も該当します。観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。