帰化の一般的な条件は、国籍法第5条に載っています。
この5条の条件を満たしていても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
1.住所条件(国籍法第5条1項1号)
帰化申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
ただし、次のような場合は、1の条件は免除されています。
⑴ 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの。かつ、現に日本に住所を有するもの。(国籍法6条1号)
⑵ 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。かつ、現に日本に住所を有するもの。(国籍法6条2号)
⑶ 引き続き10年以上日本に居所を有する者。かつ、現に日本に住所を有するもの。(国籍法6条3号)
⑷ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの。(国籍法7条前段)
⑸ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの。(国籍法7条後段)
⑹ 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの。(国籍法8条1号)
⑺ 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの。(国籍法8条2号)
⑻ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの。(国籍法8条3号)
⑼ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの。(国籍法8条4号)
2.能力条件(国籍法第5条1項2号)
年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。例えば、アメリカ人が帰化しようとすれば、アメリカ合衆国の法律によって成年に達していることが必要です。
ただし、1の条件の⑷、⑸、⑹、⑺、⑻、⑼の場合は、2の条件も免除されます。
未成年者の場合は、親と一緒に帰化申請します。その結果、親子同時に許可が認められることになります。
3.素行条件(国籍法第5条1項3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることになります。
個人事業者や会社経営者は、適切な申告や納税に注意が必要です。また、交通違反の反則金などにも配慮が必要です。
4.生活条件(国籍法第5条1項4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産や又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすことになります。「生計を一にする」とは、世帯よりも広い概念であって同居をしていなくても、親から仕送りを受けて生活している学生等も含まれます。
1の条件で説明した⑹、⑺、⑻、⑼の場合は、4の条件も免除されます。
5.重国籍防止条件(国籍法第5条1項5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
6.憲法遵守条件(国籍法第5条1項6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。