○ 営業所について(近畿運輸局管内の審査基準)

1.規模が適切なものであること。

2.農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。

都市計画法の照会については、各府県等の開発部局と密接な連絡調整等を図り事務処理に当たることとする。

都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)については、当該法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他関係書類については、添付又は提示を求めないこととする。

 

3.使用権限を有すること。

自己保有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が1年以上の賃貸借契約書の添付又は提示をもって、使用権限を有するものとする。

ただし、賃貸借の契約期間が1年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り、使用権限を有するものとみなす。

その他の書類(借入の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、添付又は提示を求めないこととする。