福祉タクシーは、普通のタクシー・ハイヤー事業と同じ範疇に入る許可です。ただし、「限定」が付き、知的障害者や肢体不自由者を輸送するタクシーです。

 福祉タクシーは、介護保険の適用がありません。介護タクシーと大きく違うところです。

福祉タクシーの許可をとってから、訪問介護などの指定事業者になれば、別に介護保険用の運賃料金の届出をすれば、福祉タクシーの許可で、介護タクシーも営業できます。改めて、介護タクシーの許可をとる必要がありません。

つまり、福祉タクシーの方が、介護タクシーより上位許可になり、許可要件も福祉タクシーの方が厳しくなります。例えば、福祉タクシーには、法令試験もあり、開始資金の要件もありますが、介護タクシーでは、求めていません。

運賃料金についても、福祉タクシーは認可運賃です。介護タクシーは届出運賃です。
福祉タクシーは認可運賃ですから、時間もかかりますから、許可申請の際に、運賃料金の認可申請も同時に申請します。

指定事業者さんは、本来のタクシー事業ではありませんから、特定旅客になる介護タクシーの申請になります。

もちろん、介護タクシーは、法人が条件であり、訪問介護などの指定事業者しか申請できません。