訪問介護などの指定事業者が、介護認定を受けた利用者の輸送をするために、介護タクシーの許可申請をされます。

許可要件の一つに、2種免許をもった運転手が必要です。

最低1台から申請できますが、最低1人の2種免許をもった運転手を雇入れ、常駐勤務させることになります。

介護タクシーの許可がおりて、その車を事業用として登録手続をします。いわゆる、グリーンナンバーが付きます。つまり、2種免許をもった運転手しか乗れないことになります。

1種免許をもっている他の従業員は、その車を運転することが出来なくなります。当然のことですが、この点の認識が、まだまだ低いようです。

もちろん、2台目からは、いわゆるヘルパーさん持ち込みの有償申請をすれば、自家用車でも、利用者の輸送が可能になりますが。

いつも使用する車が、事業用になり、みんなが利用できなくなることは、最初の事業計画のときに、よく考えておきましょう。