解体工事業が、建設業の許可業種の一つに新設されました。
平成28年6月1日からスタートします。
従来から、解体工事は「とび土工工事業」の許可範囲に入っていましたが、とび土工から切り離されて、「解体工事業」という名称で一つの許可業種になりました。
但し、とび土工をもっている既存業者には、3年間の経過措置があります。
つまり、平成28年5月31日以前より、とび土工の許可をもっている業者は、3年間に限り、解体工事をとび土工の許可で工事ができます。
3年間とは、平成28年6月1日から平成31年5月31日までの期間です。
どび土工の既存業者は、解体工事を継続する場合は、この3年の間に解体工事の許可をとってくださいということです。具体的には、業種追加で解体工事業の申請をすることになります。
とび土工の許可をもっていない業者で、解体工事をする場合は、当然に解体工事業の許可が必要になってきます。但し、500万円未満の解体工事をする場合は、解体工業業の許可がなくても工事ができます。