営業倉庫業と利用運送事業は、法律も運輸局の管轄もまったく異なりますが、倉庫に荷物を保管し、トラックを手配して運び出すという点では良く似ています。
しかし、倉庫業法においては、利用運送事業のような運送業において一時的に荷物を保管する場合には、倉庫業の登録が不要となっています。
そうすると、利用運送事業の登録を得ていたら倉庫業の登録は不要なのか、それとも場合によっては両方とも申請が必要なのか、疑問が残ります。
倉庫業か利用運送事業なのかを見分ける基準は、実は簡単です。
荷主から保管料を領収するなら、「倉庫業の登録」が必要です。運送料を領収するなら、「利用運送事業」の登録が必要になります。
両方の名目で領収するなら、両方の登録が必要になります。
もちろん荷物を倉庫で保管し、トラックを手配しても、お金をもらっていないのであれば両方ともに無許可で営業できます。
このように多くの許認可が必要な事業は、その行為について料金を領収していないのであれば、許認可が不必要であると規定されています。