添付書類の一つに「倉庫寄託約款」があります。倉庫業登録申請の手引きには、次のように記載されています。

「倉庫寄託約款は営業を始める30日までに届出が必要ですが、登録申請の際に添付していただければ、届出を省略することができます。」

 

ところで、倉庫寄託約款とは、倉庫業を営む者(倉庫業者)が倉庫に貨物を預ける利用者(寄託者)と行う取引(寄託契約)に適用される契約内容を定めた取り決めのことをいいます。倉庫業法では、倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、国土交通大臣に届け出なければなりません(倉庫業法第8条)。また、倉庫業者が定めた倉庫寄託約款は、営業所で利用者の見やすいように掲示しなければなりません(倉庫業法第9条)。

多くの事業者は「標準倉庫寄託約款」と同一の内容の倉庫寄託約款を定めています。

標準倉庫寄託約款には甲と乙があり、甲は、倉庫証券の発行許可を受けた国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者用の約款で、乙は、倉庫証券を取り扱わない倉庫業者用の約款のことです。

標準倉庫寄託約款(甲又は乙)は、国土交通省のHPで入手できます。