この宣誓書は、欠格事由のいずれにも該当しないことを宣誓する書類のことです。

欠格事由は、倉庫業法第6条第1項第1号及び第2号に記載されています。

1号は「申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であるとき」です。

2号は「申請者が第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき」です。

 

また、倉庫業登録申請の手引きには、次のように記載されています。

1.既存法人の場合

登記簿謄本に記載されている役員全員が各々欠格事項に該当しない旨の宣誓書を作成して下さい。

 

2.設立中法人の場合

発起人または社員全員が各々欠格事項に該当しない旨の宣誓書を作成して下さい。

 

3.個人の場合

申請者が欠格事項に該当しない旨の宣誓書を作成して下さい。