大規模な建設工事の施工にあたっては、多数の下請負人が参加し、さらに二次、三次の下請が行なわれます。従来、必ずしもこれらの下請負人は建設工事の施工に関して必要とされる建設業法や各種法令の規定への理解が十分ではありませんでした。その結果、現場での事故災害等のほか労働者への賃金不払い等の問題が生じることがありました。これらの問題を解決するために、特定建設業者が元請となった場合には、次の三つの責務を課しています。

 

1.現場での法令遵守指導の実施

 主な法令としては、建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、労働者派遣法などがあげられます。

 特定建設業者は、下請業者がこれら法令に違反しないよう現場での指導に努めなければなりません。

 

2.下請業者の法令違反については是正指導

 下請業者が各種法令等に違反しているときは、是正を指導しなければなりません。

 

3.下請業者が是正しないときの許可行政庁への通知

 下請業者が是正指導に応じないときは、許可行政庁へ法令違反の事実を通知しなければなりません。