各役所とも、希望する工事が一種類に限定され、入札参加のメリットが減りました。例えば、土木、とび土工、舗装というように、三種類の実績がある会社は、これからの対策を練る必要があります。

また、会社分割などのM&Aを考えていらっしゃる建設会社も、戦略的に経審対策や入札参加を押し進めていかなければなりません。

別会社を設立する方法がありますが、単純な新設会社は、建設会社にとっては良い方法とは言えません。役所によっては入札参加の条件に、二年間や最低一年間の実績を求めています。二年後や三年後に初めて申請ができますが、すぐに入札参加に加えてもらえるとは限りません。

では、どうするか。事業譲渡などの方法があります。

土木、とび土工、舗装の工事実績を持つA社があるとします。B社にとび土工の実績を、C社に舗装の実績を事業譲渡します。

経営事項審査では、事業譲渡は過去の実績を認めてくれます。そうしますと、設立当初から実績がある会社として、役所に入札参加が可能になり、入札に加えてもらう確立が高くなるでしょう。あとは、営業の努力にかかっています。

事業譲渡、分割、合併を伴う経審を「特殊経審」といって、申請者の有利さを考えて設けられた制度です。簡単に言えば、完成工事高が引き継げる。営業年数も引き継げる。営業年数は、ケースによって引き継げる場合と引き継げない場合があります。つまり、完工高と営業年数のメリットです。

但し、譲り受ける会社(新設会社)にも、譲渡する会社と同じ業種の許可を取得するなど、事業譲渡や分割の経審には、一定の手続方法があります。経営分析申請も、固有な分析申請になります。

特殊経審は複雑ですが、戦略的経営を活用され、申請手続をスムーズに進めてください。詳しくは、当事務所にご連絡ください。

さらには、費用効果や税制面なども考えて、ちゃんとした計画のもとに進めてください。