産業廃棄物は20品目。その中の7品目が特定されていて、「特定の事業活動に伴う産業廃棄物」と呼んでいます。

7品目に関して、それぞれ特定の業種が決まっています。

この7品目の廃棄物が発生した場合、各品目における特定業種であれば、産業廃棄物になり、特定業種以外であれば、事業系の一般廃棄物になります。

○ 特定業種の品目一覧

1 紙くず 紙、板紙のくず等 紙加工品製造業・新聞業・

出版業・製本業・製紙業・

パルプ製造業・印刷物加工業

新築、改築、増築、除却等に伴う紙くず 建設業
2 木くず 木材片、おがくず、バーク類等 木材、木製品製造業・

パルプ製造業・

輸入木材卸売業

新築、改築、増築、除却等に伴う木くず 建設業
3 繊維くず 木綿・羊毛等の天然繊維くず 繊維工業(縫製を除く)
新築、改築、増築、除却等に伴う畳類など 建設業
4 動植物性残さ のりかす、醸造かす等 食料品、医薬品製造業、

香料製造業

5 動物系

固形不要物

 

牛、馬、豚、食鳥等の不可食部分等の不要物 と蓄業
6 動物のふん尿 牛、馬、豚、にわとり等のふん尿 畜産農業
7 動物の死体 牛、馬、豚、にわとり等の死体 畜産農業

(注)上記以外の業種から排出された廃棄物は、事業系の一般廃棄物になります。