令和元年11月から増車申請が届出制度と認可制度に変わりました。

 増車申請をする際に「宣誓書(様式例2)」を添付します。宣誓項目は4つあり、「はい・いいえ」で答えます。その内容は次のとおりです。

 

(宣誓書)

 貨物自動車運送事業法第9条に基づき、事業用自動車に関する事業計画を変更するにあたっては、以下の項目について相違ないことを宣誓いたします。

 事業計画の変更については、認可事項と届出事項があり、事業計画を変更する際は、下記の4項目について宣誓します。この4項目のうち一つでも当てはまらない場合は、増車申請は、届出ではなく認可申請になります。

 

1.貨物自動車運送事業法第5条第3号に準ずる密接な関係を有する者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者である。

 許可申請者と密接な関係を有する者とは、親会社、子会社、グループ会社などを指します。事業法の5条3号は欠格事由の一つで、親会社や子会社がこの欠格事由に該当しますと、許可申請者の増車申請は認可になります。もちろん、親会社や子会社は、許可取消しの日から5年間は、貨物運送の許可申請ができません。

 

2.変更に係る営業所における行政処分の累積違反点数が12点以上である。

 累積違反点数12点以上の場合は、たった1台の増車でも認可申請となります。つまり、増車申請しても即日増車はできず1~3か月かかってしまいます。また、累積違反点数は、原則3年間は消えません。

 累積違反点数が11点と12点の差は大きい。11点以下なら簡単な届出で増車できますが、12点以上になると、認可になり時間がかかります。

 

3.変更に係る営業所について、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正事業実施機関が行う巡回指導による総合評価において「E」の評価を受けている。

 これは、適正機関の巡回指導で「E」評価を受けないことです。E判定を受けると、増車申請は、届出ではなく認可申請になります。

 

4.変更に係る事業用自動車の数と申請日前3ヶ月以内において増加した事業用自動車の数との合計数が、申請日から起算して3ヶ月前時点における同一営業所に配置する事業用自動車の数の30%以上となる。(当該合計が10両以下であるときを除く。)

 この項目のシバリは、申請会社が増車申請をされる日を基準にします。

 簡単に、増車する車両数が、既存の車両数の30%を超える場合で、且、増車する車両数が11両以上の場合は、届出ではなく認可になるということです。つまり、30%超基準と11両超基準の二つがあって、両方の基準を満たした時に認可になります。

 この場合の「増車する車両数」とは、今回増車する車両数と3ヶ月以内に増車した車両数を合計した車両数です。また、同一営業所内での車両数で計算します。

(例)

10両→12両(2両増車)の場合 =20%…届出(30%未満)

10両→15両(5両増車)の場合 = 50%…届出(30%以上だが10両以下)

37両→48両(11両増車)の場合=29%…届出(11両以上だが30%未満)

36両→47両(11両増車)の場合 =30%…認可申請(30%以上かつ11両以上)