都市計画法で用途地域の定めがあります。営業倉庫が建築できる用途地域でなければなりません。営業倉庫が建築できる用途地域に関しては、該当記事を参照なさってください。
一つの用途地域に倉庫がある場合は簡単に判断できますが、二つ以上の用途地域が混在する場合があります。その場合には、土地の面積比率で判断されます。
つまり、土地面積の過半数が建築可能な用途地域なら、都市計画法はクリアします。あくまで、建築物ではなく、申請予定地の面積比率で判断されます。例えば、申請土地面積の51%が近隣商業地域で、残りの49%が第2種中高層住居専用地域であっても、近隣商業地域とみなされ、倉庫を建築することが可能です。
建築当時は、営業倉庫の適法な用途地域であったものが、その後、用途地域の改正で、申請時点で用途地域が変更されている場合がありますので、注意が必要です。その場合は、既存不適格建築物に該当する場合があり、営業倉庫の登録申請が可能になるケースもありますので、しっかりと事前調査をなさってください。
既存不適格建築物とは、建築当時は、都市計画法や建築基準法等をクリアした適法な建築物のことをいい、倉庫業の登録申請をあきらめることはありません。既存不適格建築物に関しては、該当記事を参考になさってください。
二つの用途地域が混在する場合や既存不適格建築物に該当する時は、事前調査が肝要です。地元の自治体や各運輸局の物流施設係と、事前協議をとってから登録申請を進めてください。