営業倉庫の登録申請は、倉庫業法が規定する審査基準に適合するだけでなく、関係法令に適合していることも重要です。都市計画法建築基準法消防法港湾法の4種類が関係法令になります。つまり、確認済証及び検査済証が取れている建物です。

あと、倉庫法関係では、倉庫業法施行令、倉庫業法施行規則、倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示、倉庫業法施行規則等運用方針があります。この運用方針に、営業倉庫の詳細な設備基準が規定されています。

まず、都市計画法の用途地域から説明します。

 

1.営業倉庫が建築できる用途地域

① 準住居地域

② 近隣商業地域

③ 商業地域

④ 準工業地域

⑤ 工業地域

⑥ 工業専用地域

⑦ 白地地域

 

2.営業倉庫が建築できない用途地域

① 第1種低層住居専用地域

② 第2種低層住居専用地域

③ 第1種中高層住居専用地域

④ 第2種中高層住居専用地域

⑤ 第1種住居地域

⑥ 第2種住居地域

⑦ 開発行為許可を有しない市街化調整区域

 

3.用途地域が混在する場合

二つ以上の用途地域が混在する場合は、土地の面積比率で判断されます。つまり、土地面積の過半数が建築可能な用途地域なら、都市計画法はクリアします。

あくまで、建築物ではなく、申請予定地の面積比率で判断されます。

 

4.既存不適格建築物とは(法3条2項)

既存不適格建築物とは、建築基準法の改正や都市計画法による地域、地区などの変更などにより、すでに存在する建築物やすでに着工している建築物が、新規定に適合しなくなったものをいいます。いわゆる既得権を持つ建築物のことで、違反建築物とは異なり、区別されています。なお、建築物が新しい規定に不適合になった時期の始まりのことを基準時といいます。

法律には、その改正や変更により新規定などに適合しなくなった場合、その新規定については、過去にさかのぼって適用することができないという「法律不遡及の原則」があります。したがって、既存不適格建築物についても、新規定の適用は除外されるため、そのままの状態を存続している限り、新規定に適合するように建築物を修正する必要はありません。この場合は、営業倉庫の登録を進めることができますが、あとは、壁や床等の11項目の設備基準をクリアする必要があります。