社長や会社の役員が、自分の退職金を自分で掛けていく制度です。掛金の全額を所得から引いてくれます。生命保険料は、年末調整で引ける上限が決まっていて、あまりメリットが少ないですが、これは掛金の全額を引いてくれますので、節税効果抜群です。
会社の経費ではないが、社長の役員報酬を高めに設定して、この制度を利用すれば、社長の所得税、市府民税が大幅に節税できます。
毎月の掛金は、1,000円から70,000円まで、500円きざみで自由に選択でき、加入後の増額も減額もできます。加入者は、掛金の範囲内で借入を行うこともできます。金融機関等で取り扱っています。加入資格は、建設業の場合は、常時使用する従業員の数が20以下の個人事業主か法人の役員です。
例えば、毎月7万円の掛金で年間で84万円のお金が貯まり、約3ヶ月分の掛金21万円程度の税金が安くなります。扶養親族が2人以上いる勘定になります。20年で掛金が1,680万円になり、20年の節税分420万円を足すと、2,100万円になります。
また、社長が退職した時も、掛金以上の退職金が手に入り、退職金控除も大きいので、殆ど税金を払う必要がありません。但し、共済金Aと共済金Bは掛金以上の金額が戻りますが、任意解約の場合は掛金総額が戻ってきません。共済金A、共済金B、任意解約に関しては、改めて記事を掲載します。
いずれにせよ、小規模共済は同族会社の社長にとっては、メリットが多く、デメリットは殆どないでしょう。