設業許可の大事な要件の一つが「経営業務の管理責任者(以下、経管(けいかん)という。)」です。

申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいいます。以下同じ。)のうち常勤である1人が下記の表のいずれかに該当するものであること。また、申請者が個人である場合には、個人事業主又はその支配人のうち1人が下記の表のいずれかに該当するものであること。

例えば、建設業の許可がある会社で、取締役経験が7年以上あれば、「どの業種の経管にもなれる」という意味です。5年以上なら「経験した許可業種の経験にしかなれません」という意味になります。それぞれの経管を証明するために、証明資料が必要になってきます。

原則、経管の証明者は「建設業の許可」を持っていることが前提ですが、許可を持っていなくても、契約書等・確定申告書等の資料で、建設業を営んできた実績を証明できれば、経管の要件をみてくれます。

経 歴 経験年数 備  考 証明者の資料
取締役 5年以上 1.経験した許可業種の経管にしかなれません。2.支店長及び営業所長は、原則大臣許可のある建設会社での経験をいいます。

1.許可あり(許可の副本) 

2.許可なし

(契約書、注文書等)

(確定申告書等)

 

3.執行役員

(議事録等)

支店長
営業所長
事業主
支配人
取締役 7年以上 1.どの工事の経管にもなれます(オールマイティの経管)2.支店長及び営業所長は、原則大臣許可のある建設会社での経験をいいます。
支店長
営業所長
事業主
支配人
執行役 5年以上 1.経験した許可業種の経管にしかなれません。2.補佐経験は、取締役に次ぐ職制上の地位をいいます。
補佐経験(部長職) 7年以上
番 頭

(注意)

1.執行役とは、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験をいいます。

2.業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずる者について

業務を執行する社員とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、取締役とは、株式会社の取締役をいい、執行役とは、委員会設置会社の執行役をいいます。また、これらに準ずる者とは、法人各のある各種組合等の理事等をいいます。