○ 概 要

発注予定工事の予定価格が次の金額以上のときは、「一般競争入札」を採用しなければなりません。

* 国 → 7億5,000万円

* 政府関係機関 → 25億円

* 都道府県・政令指定都市 → 25億円

 

○ 標準型と施行計画審査型

一般競争入札には、「標準型」と「施行計画審査型」があります。

特に難易度の高い工事に適用されるのが、施行計画審査型ですが、入札見込み者にあらかじめ、その工事に関する施行計画の提出を求め、その技術的適格性の審査を行うことになっています。

 

○ 入札参加資格

経営事項審査を受け、各官公庁に入札参加申請を済ませ、有資格業者名簿に登録された建設業者が要件です。

入札説明書(参加要項)は、有資格者であれば入手することができますが、必ずしも、その工事に参加申請できるとは限りません。

審査要件に、経営事項審査の総合評点(P)の下限を設けたり、過去の同種工事での実績、主任技術者や監理技術者の配置能力などを決めています。

したがって、おのずと一般競争入札に参加できる業者は決まってきます。

 

○ 最低入札価格の妥当性

請負契約は、予定価格以下で最低の価格をもって入札した業者と締結されますが、低入札価格調査制度により、入札価格が著しく低い場合は、最低入札価格の妥当性を確認するため、調査される場合があります。