1.共通事項

役所の仕事に参加しようとする場合は、建設業の許可をもっていて、経営事項審査を受け、各官公庁に入札参加申請の手続きを経て、有資格者として登録名簿に載り、格付けされます。これでスタートラインに立ったことになります。

どのような形態の競争入札に参加する場合でも、ここまでの手続きは、ゼネコンから零細企業まで同じ手続きを踏むことになります。

 

2.概 要

個々の建設業者は、どのような工事を希望するかを登録できます。

工事希望型指名競争入札は、指名業者を有資格業者名簿からピックアップする際、この希望の工事を考慮し、10から20の登録業者に対して、技術資料の提出を要請する仕組みになっています。これを「仮指名」と呼ばれています。

発注者は、仮指名した登録業者から提出された技術資料を審査し、最終的に5から10社程度の指名業者を選出し、入札を実施します。

国土交通省では、予定価格が1億円以上2億円未満の工事を対象に、この工事希望型指名競争入札を採用しています。