1.質問

当初は主任技術者を配置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事の途中で下請契約の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となった場合、途中で監理技術者の資格を持つ技術者を交代できますか。

 

2.答え

工事の途中で下請契約の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となった場合は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を配置する必要があります。

なお、主任技術者・監理技術者の途中交代は、施工管理の面から好ましいものではないので、原則認められていません。もちろん、死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合は例外もあります。

また、工事施工当初から大幅な変更等があらかじめ予想される場合は、当初から監理技術者になり得る資格を持つ者を配置しておく必要があります。