○ 質問

当社は、施主からの工事代金の支払が遅れたので、年12%の割合で遅延損害金を請求しました。後日、工事代金と一緒に支払を受けました。この遅延損害金は、工事代金の増額となり、消費税の対象となりますか。

 

○ 答え

工事代金の遅延損害金は、受取利息であり、非課税売上になります。

工事代金の支払が遅れたことにより、受取る損害遅延金は、売掛債権(完成工事未収金)に係る利息であり、非課税売上となり、消費税はかかりません。