談合金は経費に計上できます。法人税の基本通達61の4に「建設業者等が工事の入札等に際して支出する、いわゆる談合金その他これらに類する費用は、交際費に計上しなければならない」となっています。

つまり、交際費に計上しても良いのです。通達というものは法律ではありません。「税務当局の運用方法に関する考え方」のようなものです。だから、法律的な縛りはありません。

税務の現場では、この通達が基準にされています。この通達に従っていれば、税務署からお叱りを受けることはありません。つまり、税務署は、談合の存在を認め、談合金の経費処理の方法まで指示しているのです。

ただ、談合金を交際費で計上している企業は、まずありません。公共事業の談合は違法ですし、違法行為をしていることを、みすみす白状するようなものです。だから談合金は、巧妙にほかの経費に紛れ込ませたり、裏金から捻出する場合がほとんどです。