工事の発注者が、地方公共団体や国であっても、消費税の対象になります。

建設工事の請負は、課税資産の譲渡等に該当しますから、発注者が誰であるかにかかわらず、国内において行う建設工事には、消費税が課税されます。

請負工事に係る収益の時期や、仕入税額控除(支払消費税)については、建設業の税金の「消費税が還付される! 請負工事の消費税は、どのように計算しますか」の記事をご覧ください。