1.概 要

建設業許可申請で、一般建設業から特定建設業への許可換えというのがあります。

この時に一番注意すべきことは、専任技術者と監理技術者の確保です。最低2人の1級の資格者を確保することがポイントになります。

 

2.理 由

なぜ、2人の1級資格者を準備するのか?

確かに、特定の許可を得るだけなら、1人の専任技術者で要件を充たします。しかし、一般から特定に切り替える業者の大半は、役所仕事でのランクアップと規模の大きい工事を受注する目的があります。

その目的を達成するには、1人の1級資格者だけでは、残念ながら、その目的を達成するには、監理技術者等の改正が望まれます。

2,500万円以上(建築は5,000万円以上)の公共性ある工事を受注するには、工事現場で働く主任・監理技術者ともに、常駐が求められます。専任技術者が兼務することが出来ません。専任技術者の原則論は、事務所で仕事をする人です。ゆえに、もう一人の1級資格者が必要になってきます。つまり、専任技術者以外に、工事現場で働く1級の監理技術者が常時配置する義務があるからです。

逆の言い方をすれば、1人の1級資格者である専任技術者だけなら、2,500万円未満(建築は5,000万円未満)の工事しかを受注できないので、特定にする意味がなくなってくるからです。

 

3.結 論

ゆえに、一般から特定に切り替える時には、最低2人の1級資格者を確保出来る状態にあるのか、どうかを見定めて、許可換えすることが賢明です。

会社の規模が大きくなるにつれて、3人、4人と現場で働く監理技術者(1級)を考慮にいれて、経営計画を立ててください。2,500万円以上(建築は5,000万円以上)の公共性ある工事現場が複数になればなるほど、1級資格者が必要になってくるからです。