営業所が2ヶ所以上の都道府県にまたがれば、大臣許可になります。1ヶ所の都道府県内に営業所があれば、知事許可です。
例えば、大阪府内に1ヶ所でも、10ヶ所でも、50ヶ所でも、いくつあっても、大阪府外を越えなければ、知事許可です。2ヶ所しか営業所がない場合でも、1ヶ所が大阪府内に、もう1ヶ所が兵庫県内にあれば、大臣許可です。大臣許可は平成16年4月から、地方分権され、大阪府なら近畿地方整備局の管轄になりました。
大手ゼネコンは、全国に支店、営業所をもっていますから、当然に大臣許可ですね。ちなみに、ゼネコンとは、「ゼネラル・コンストラクチャー」で、総合建設業のことです。
許可上の営業所とは、建設業の行為をする所をいいます。
一般的には、本社、支店、営業所、出張所などで表現しますが、建設行為をするならば、通常の呼名にかかわらず、すべて営業所に該当します。本社も支店も通常の営業所も出張所も、建設業法では営業所です。名称は自由。もともと、各会社が自由につけていますから、法的なしばりはありません。例えば、大阪出張所でも、名古屋本部でも、本店でも何でもOK。そこで建設業を営むならば、営業所です。
反対に東京支店があって、そこで建設業じゃなく、兼業の物品販売業だけなら、許可上の営業所にはなりません。その東京支店で、建設行為をすれば、建設業法違反になります。