指名競争入札には、指名基準と運用基準があります。きょうは、運用基準の話をします。
運用基準とは、指名基準を補完するもので、指名業者を絞り込んだり、指名しない場合を定めるなど、細則のようなものです。具体例として、大阪府における指名基準の運用基準を示します。
○ 指名基準の運用基準(大阪府)
1.当該工事に対する建設業の許可内容
入札参加者のうち、当該工事の規模・内容に応じた建設業許可を有する業者であること。
2.当該工事に対する地理的条件
原則として入札参加資格申請を行った営業所の所在地及び、当該工事の施工場所を考慮し、当該地域において円滑に施工できる体制が確保できること。
3.当該工事に対する技術能力
① 当該工事に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準があると認められること。
② 当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。
4.府工事の工事実績
工事実績が優良であること。
5.過去の指名と落札の状況
過去の指名及び落札状況を勘案し、指名が特定の者に偏らないこと。
6.工事経歴
過去の工事経歴からみて、同程度の工事実績があり、当該工事を施工する能力があると認められること。
7.入札参加の欠格条件及び指名停止の状況
① 大阪府建設工事指名停止要綱に基づく指名停止期間中の者でないこと。
② 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置要求に、請負者が従わなかったこと等、請負契約の履行が不誠実であった者を除くこと。
③ 一括下請け、下請け代金の支払い遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により、請負者の下請け契約関係が不適切であることが明確であった者を除くこと。
8.社会的及び経済的信用度
① 銀行取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が不健全であると判断される者を除くこと。
② 大阪府建設工事暴力団対策措置要綱に基づく指名除外中の者を除くこと。
(平成6年3月制定)(平成11年4月1日改正)