外国人の在留資格と会社設立の話です。

在留資格の種類の一つに「投資・経営」があります。外国人が、日本で会社を設立する場合に注意すべきことです。

設立に当たり、実質的な経営権を有しており、常勤従業員2名の雇用又は500万円以上の投資が必要となります。

すなわち、在留資格「投資・経営」が認められやすい価額、又は最低額は500万円以上ということになるでしょう。

会社法では、資本金1円でも設立が可能ですが、在留資格「投資・経営」で会社設立をする場合には、資本金額に留意なさってください。