○ 最低車両台数

1.営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業施行規則第2条に定める種別)ごとに5両以上とすること。

共同使用に係る事業用自動車については、当該営業所を使用の本拠とするもの以外は算入しないものとする。

2.計画する事業用自動車(以下「計画車両」という。)に、けん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定すること。

けん引車、被けん引車の保有比率については、最低車両台数基準を上回る部分は制限しないものとする。

3.霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、1に拘束されないものであること。