税金関係のマイナンバーにつき、簡単にまとめます。

平成28年1月以後に提出する申告所得税関係の申請・届出書については、マイナンバーの記載が必要となります。所得税確定申告書については、平成28年分からマイナンバーの記載が必要となります。

なお、青色申告決算書、収支内訳書、計算明細書等の申告書添付書類については、マイナンバーの記載は不要です。

マイナンバーの記載をする書面としない書面は、次のとおりです。

 

1.マイナンバーの記載が必要な書類

分 野 主な書類
所得税法関係 ・所得税の確定申告書

・譲渡所得税関係

相続法・贈与税関係 ・相続税の申告書

・贈与税の申告書

消費税関係 ・消費税の申告書
間接諸税関係 ・間接諸税の申告書
酒税関係 ・酒税の申告書
自動車税 ・自動車重量税還付申請書

・自動車税

・自動車取得税(減免申請書)

・県税減免申請書など

法定調書関係 ・報酬、料金、契約金および賞金の支払調書

・不動産の使用料等の支払調書

・生命保険契約等の一時金の支払調書等、

金銭等の支払等に係る法定調書

 

2.マイナンバーの記載が不要な書類

分 野 主な書類
所得税法関係 ・青色申告決算書

・収支内訳書

・計算明細書等の申告書添付書類

地方税 ・納税通知書

・給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書

(納税義務者用)

・公的年金等に係る特別徴収税額決定通知書

(納税義務者用)

・更正・決定通知書

・納付書・納入書など

自動車税 ・自動車取得税

・自動車税申告書(報告書)

・軽自動車税申告書(報告書)など