貨物軽自動車運送事業者に安全管理者の選任が義務化されました。 義務化の開始は 2025年(令和7年)4月1日からです。

 対象者は、すべての貨物軽自動車運送事業者(法人・個人を問わず、黒ナンバーの軽自動車で荷物を運ぶ事業を行っている場合)が対象です。

 安全管理者講習は、法規、事故防止策、健康管理などの安全運行に必要な知識を学ぶ講習です。講習時間は5時間程度です。

 安全管理者講習には2種類の講習があります。

 一つは、貨物軽自動車安全管理者講習で、貨物軽自動車安全管理者の選任にあたり受講する講習です。

 もう一つは、貨物軽自動車安全管理者の定期講習です。安全管理者の選任後2年ごとに受講しなければなりません。

 

 貨物軽自動車安全管理者の選任届出書ですが、軽運送事業だけなら、必ず安全管理者講習を受け、その終了証を添付して選任届をします。しかし、既に一般貨物運送事業又は特定貨物自動車事業の運行管理者として選任されているような場合は、安全管理者講習を受けなくても、貨物軽自動車安全管理者として兼務できます。

 

 軽運送事業者は、必ず安全管理者講習を受けて、安全管理者の選任届出書を提出なさってください。