一般貨物運送事業の経営許可申請における申請書類は、各運輸局のホームページにアップされています。以下、申請書及び添付書類について、順次説明していきます。

 

1.表紙(経営許可申請書)

 住所、申請者、代表者、電話番号を記載します。

 行政書士が代理する場合は、代理人の氏名、事務所の住所、電話番号、FAX番号、メールアドレスを記載します。

 

2.事業計画

 休憩・睡眠施設の位置や収容能力、車庫の位置や収容能力等を記載します。

 

3.貨物自動車利用運送をする場合

 利用運送をする場合に記載します。

 

4.添付書類

 添付書類という様式があり、添付書類にチェックを入れていきます。

 必要な添付書類を追加したり、不要な箇所は消すことも可能です。

 

5.事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制

⑴ 運行管理及び整備管理の体制

 予定する運行管理者や整備管理者の氏名、資格番号を記載します。

 営業所と車庫が併設されていない場合の点呼実施場所の記載事項などがあり、適宜、必要箇所に記載します。

⑵ 事故防止及び過積載の防止等に対する指導教育

 事故防止に関する指導教育などの定期的な研修・講習会について記載します。

⑶ 事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画

 予定する運転者の氏名を記載し、拘束時間や運転時間などを記載します。

⑷ 運行管理者の資格証の写し及び整備管理者の資格証の写しを添付します。

 

6.予定運転者一覧表

 運転免許証の写しを添付します。

 

7.事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)

 事業開始に要する資金の計算方法が重要なポイントになり、以下の資金を計算していきます。

 この合計額が開始に要する資金になり、その裏付資料として、預貯金の残高証明書を求められます。

 通常2回です。申請日と運輸局が指定する日です。

 ⑴ 6ヶ月分の人件費(社会保険料、雇用保険料、労災保険料を含む)

 ⑵ 6ヶ月分の燃料費・油脂費、修繕費を記載します。

 ⑶ 車両の購入費やリース料、車庫などの施設の使用料

 ⑷ 什器備品の取得価格(自己所有の場合は0円でも可能です)

 ⑸ 自動車税、自動車重量税の1年分

 ⑹ 自賠責保険料、任意保険料の1年分

 ⑺ その他経費

 ⑻ 事業用としての任意保険料の見積書を添付します。

 

8.本社営業所の案内図

 ヤフー地図の写しなどを添付します。

 

9.本社営業所の平面図

 事務所部分と休憩室の面積を求積した平面図です。あと、睡眠が伴う運行の場合は睡眠室の求積もします。

 

10.事務所及び休憩室の写真

 休憩室は、事務所とは明確に区分しなければなりませんので、何かで仕切りを設けるなどをして区別します。

 

11.車庫の案内図

 ヤフー地図の写しなどを添付します。

 

12.営業所と車庫の直線距離の案内図

 営業所と車庫が同一場所にない場合に添付します。

 

13.車庫の求積表

 JWキャド等で作成ください。申請者側で準備されているなら、その図面を添付します。

 

14.予定車両の配置図

 車庫の求積表とは別に、予定車両の台数分だけを車庫に配置した図面です。

 

15.車庫と写真の位置関係図

 車庫の写真で、車庫全体が明確に確認できる場合は添付不要ですが、車庫の写真だけでは、車庫の位置関係が明確にならない場合に求められます。

 その場合には、写真に番号を付して、図面に示すことになります。

 

16.車庫の写真

 車庫の写真は、東側、西側、南側、北側から各々撮影します。

⑴ 車庫の出入口付近の写真

⑵ 車庫の写真(東側から撮影)

⑶ 車庫の写真(西側から撮影)

⑷ 車庫の写真(南側から撮影)

⑸ 車庫の写真(北側から撮影)

⑹ 前面道路の写真(両方の方向から撮影)

⑺ 前面幅員の分かるの写真

 メジャーを当てて、幅員が分かる写真を添付します。

 交通量が多く計測が不可能な道路については、計画車両と同種以上の車両を撮影した写真を添付します。

 

17.宣誓書(都市計画方等関係法令に抵触しない)

 

18.本社営業所の用途地域の証明書を添付します。

 

19.車庫(土地)の区域の証明書を添付します。

 市街化区域、市街化調整区域、 非線引き区域があります。

 市街化調整区域では、原則、有蓋車庫は利用できません。

 無蓋車庫なら利用できる場合がありますが、事前に担当役所で確認を必要とします。

 無蓋車庫でも、市の条例に違反する場合は利用できませんので、要注意です。

 

20.車庫の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)

  自社車庫の場合は、土地の謄本を添付します。

 

21.確認書

⑴ 用途地域に関して

 本社営業所の建物が、準工業地域、工業地域、近隣商業地域、商業地域に建築されている場合は殆ど問題がありません。また、第一種住居地域、第二種住居地域の

場合も小規模な事務所や休憩室なら認められます。例えば、床面積が150㎡以下、500㎡以下なら問題ないでしょう。各役所で事前確認が必要になります。

 注意すべきは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の低層住居専用地域です。

 これらの用途地域は、文字どおり住居専用ですので、原則として、貨物運送の事務所としては原則認められない用途地域ですが、例外規定の検討が必要になります。

事前に各役所と充分な事前調査が必要になります。

 例えば、併用住宅で、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のものなら認められるケースもあります。但し、あくまで住居人が住

居として使用している事が前提条件となります。

 このように事前に担当役所で確認し、担当役所名、担当者の氏名、確認日、確認内容を明記して、確認書として添付します。

⑵ 車庫(土地)の区域に関して

 市街化調整区域で、無蓋車庫として申請する場合は、確認書が求められます。用途地域と同様に、事前に担当役所で確認し、担当役所名、担当者の氏名、確認日、

確認内容を明記して、確認書として添付します。

 

22.建物の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)

 自社建物の場合は、建物の謄本を添付します。

 

23.前面道路の状況書

 役所から幅員証明書が出ない場合は、自己証明で「前面道路の状況書」を添付します。

 最近は幅員証明書がでない役所が多くなりました。

 

24.自動車売買予約契約書

 予定車両を購入する場合は、自動車売買予約契約書を添付します。

 

25.車検証の写し(中古の場合)

 既に自社使用のリース車の場合は、リース料を事業開始に要する資金に含めて計算します。

 

26.自動車検査証及び諸元表の写し(新車の場合)

 

27.定款の写し

 

28.履歴事項全部証明書の原本(既存会社の場合)

 

29.直前の貸借対照表(既存会社の場合)

 

30.役員名簿

 

31.役員の履歴書

 

32.宣誓書(様式例3)法人申請用

⑴ 貨物自動車運送事業方第5条各号のいずれにも該当しないことの宣誓書です。

  いわゆる懲役や禁固等々の欠格事由に関する宣誓書です。

⑵ 記載方法

 住所、法人名、代表者を記載し、その下に代表者も含め、役員の役職名と氏名を記載します。

 代表者も忘れず記載してください。

 

33.利用運送契約書の写し

 利用運送も同時に申請する場合に添付します。

 

34.宣誓書(様式例2)法人申請用

⑴ 貨物自動車運送事業又は道路運送方の違反に関する誓約書です。

⑵ 記載方法

 住所、法人名、代表者を記載し、その下に代表者も含め、役員の役職名と氏名を記載します。

 代表者も忘れず記載してください。

 

35.委任状

 行政書士が代理で申請する場合は、委任状を添付します。