事業協同組合と一般社団法人の違いを表1にまとめました。
表1.事業協同組合と一般社団法人の違い
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分 類 |
事業協同組合 |
一般社団法人 |
1 |
活動内容 |
専ら組合のための活動 |
社員に共通する利益を図るための活動だけでなく、利益のための活動も許容され、幅広いが可能な団体。ただし、剰余金の分配はできません。 |
2 |
根拠法 |
中小企業等協同組合法 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 |
3 |
事業 |
定款に掲げる事業 (認可事業のみ) |
定款に掲げる事業 (基本的に自由) |
4 |
設立に必要人数 |
4人以上の個人など |
2人以上 |
5 |
設立の流れ(期間) |
官庁の認可・登記申請 (3ケ月~半年) |
定款認証と設立登記のみ (3週間程度) |
6 |
行政官庁への報告義務 |
必要 |
不要(官庁のシバリなし) |
7 |
任意脱退 |
自由 |
原則自由 (定款で制限可) |
8 |
議決権 |
平等 |
1人1票 |
9 |
課税 |
法人課税(事業協同組合の税率) |
①原則として普通法人としての課税 ②共益的活動を目的とする法人については、収益事業のみ課税(これが最大メリット)※要件は別紙 |