定款において、「基本財産」と定められた資産をいいます。
寄附によって取得した土地や建物、有価証券で使途が定められているものであっても、定款において基本財産として定められていない資産は、基本財産ではなく、特定資産になります。
寄附金による預金などは、定款に定めがないので、基本財産になりません。上記の特定資産に該当します。
なお、旧財団法人の寄附行為における基本財産に関する定めは、一般社団・財団法人法の基本財産に関する定めとしての効力は有しません。
すなわち、旧財団法人の基本財産は、一般社団・財団法人法上の基本財産とはみなされません。したがって、従前の基本財産を移行後の法人の基本財産とするには、改めて定款に基本財産として定める必要があります。