1.概要

全部で12条。通称「下請法」と呼ばれます。

下請企業の保護のため、親企業に対し義務と禁止行為を定めている法律です。

その目的は、代金の支払遅延など悪質取引を防止することによって、親企業の下請事業者に対する取引を公正なものとし、下請企業の利益を保護することにあります。

下請いじめを防ぐ、下請企業にとって親切な法律です。独占禁止法の特別法ですが、独自の手続をもっています。

被害者の訴えなしに調査し、親企業に是正を命ずる仕組みになっています。

親企業に発注書面の交付と書類の保存を義務づけています。

下請代金の支払期日を法定しています。

 

2.下請いじめとされる行為(主なもの)

① 支払代金の支払遅延(支払期日を定めている)

② 下請代金の減額(下請の責任以外は、下請代金を減額しない)

③ 受領拒否・返品(下請の責任以外は、受領拒否、返品をしない)

④ 買いたたき(通常の対価より低い単価を定めないこと)

⑤ 物の購入・役務の利用強制(下請取引に影響を及ぼすような強制などを禁止)

⑥ 割引困難な手形交付(120日を超える長期手形の禁止)

⑦ 経済上の利益提供要請(販売促進などの名目で金銭の提供を要請しない)

⑧ 不当な変更・やり直し(下請の責任以外は、不当な変更などを禁止)