介護タクシーや福祉タクシーの許可がおりると、車は事業用として登録します。

いわゆる、グリーンナンバーが付きます。運転する時は2種免許で運転することになります。

この車を自家用として乗りたいと思ったら・・・

例えば、ちょっとそこまで買い物に行きたいとか。休日に家族で旅行とか。

1.タクシーなどのボディ表示を隠す。見えなくする。

2.メーターがついている場合は、カバーをかぶせて、見えなくする。

3.第三者から見て、誤解を招く表示等はすべて隠す。見えなくする。

 

このように対応すれば、事業用の車を自家用として乗ることが可能です。(※今のところ)

もちろん、業を行っていないと判断できるので、1種免許で運転できます。