1.質 問

現在、軽の乗用車を訪問介護などで自家用車として使用しています。いわゆる「黄色ナンバー」です。それを予定車両として、介護タクシーの申請をする場合に注意することがあれば教えてください。

 

2.答 え

自家用車として使用している軽の乗用車を、予定車両として介護タクシーの申請をすることは可能です。

しかし、自家用車として登録できた軽自動車でも、事業用として「黒ナンバー」に変更する時に、構造上(事業用の保安基準)の問題で検査にパスしない場合があります。

その場合、構造変更をして事業用として登録変更できる車種もありますが、車の大きさなどの問題で全く検査にパスしない車もありますので、事前に事業用として可能かどうかチェックする必要があります。

仮に事業用の検査にパスできない車を予定車両として、介護タクシーの許可申請した場合でも、許可になってしまうケースも現実にはあります。

これは許認可の審査するところと、車の登録するところが違うために起こってしまった現象です。同じ近畿運輸局管内での許認可事項でも、許認可を審査する担当官は、車の構造上のことまでは知りませんから無理はありません。

その場合は、別の車を計画して「車両変更届」を提出すれば、登録が可能になります。その場合に、新しい予定車両の注文書や任意保険などの資料を添付しなければなりません。

 

また、介護タクシーの許可自体がダメになることもありません。なぜならば、理由がはっきりしているからです。