大阪府では、特定の財産要件の判断は、直前決算書の財務諸表で判断します。特定の新規、更新、許可換え新規、新規許可から5年以内の特定に係る業種追加について、直前決算の確定申告書一式で判断されます。決算変更届では判断されませんので注意なさってください。令和4年8月現在の取扱いです。

 特定の財産要件は、資本金が2,000以上、自己資本が4,000万円以上、流動比率が75%以上などの要件がありますが、直前決算において、資本金(払込資本金)のみが2,000万円未満で、他の要件すべてがクリアしている場合に、特例として、許可申請の期日までに資本金の増資完了をもって、特定要件を満たすことができます。

 例えば、直前決算で資本金が1,500万円ですが、自己資本は4,000万円以上あり、流動比率も75%以上あり、欠損の額も資本金の20%を超えていないケースで、500万円の増資手続(登記)を完了すれば、特定の財産要件がクリアするということです。特定の許可申請時までに、増資の登記を済ませておけばよいわけです。

 これが、資本金の増資による特例です。