特定建設業の場合には、財産的要件以外に1級の資格者が必要になります。

 特定の許可要件に必要な1級資格者と、現場で働く監理技術者である1級資格者です。

 順を追って説明していきます。

 

1.1級の資格者がいること(専任技術者)

 土木工事業なら1級施工管理技士、建築工事なら1級建築施工管理技士、塗装工事なら1級施工管理技士又は1級建築施工管理技士が必要になります。

 これは特定許可を得るために、最低1人の1級資格者が必要になります。もちろん、この1級資格者は、社会保険や雇用保険に加入にしなければならない。

 

2.監理技術者の1級資格者が別途必要になる

 特定建設業の許可を得るということは、役所の仕事を積極的にこなしていくということが前提です。ゆえに、特定許可を得るための専任技術者である1級資格者以外に、建設現場で働く監理技術者(1級)が最低でも、もう一人いないことには、特定許可を取得する意味がありません。1級資格者は、二人より三人、五人と多いほど良いです。最低二人という意味です。別途記事の「1級の資格を取らないものはリストラ!」を参考になさってください。