建築確認申請時にコード番号が付されて久しいですが、例えば、コード番号の制度がない時代の既存倉庫は、主用途が「倉庫」しかありませんでしたで、「倉庫業を営む倉庫」なのか、「倉庫業を営まない倉庫」の区別がつきません。しかし、大抵の場合、主用途が倉庫になっていれば、倉庫業の登録申請に進められるケースが多くありますので、事前調査が肝要かと考えます。
また、コード番号のない時代の既存倉庫は、主用途が倉庫であれば、軸組、外壁、荷ずり、床の強度についても、施設基準がクリアしているケースが多くありますので、当時の建築確認済証及び検査済証があれば、倉庫業の登録に向けて進めることができます。
さらに、建築確認済証及び検査済証が手元になくても、関係役所で「建築物台帳記載事項証明書」を入手し、建築確認済証及び検査済証の確認できれば、登録申請に向けて進めることができます。もっとも、施設設備基準をクリアする証明書等を添付しますが、手元に建築確認済証及び検査済証がなくても、登録申請は可能です。但し、事前に各運輸局にご相談ください。