営業倉庫の種類として、大きくは普通倉庫、冷蔵倉庫、水面倉庫、特別倉庫に分類されます。普通倉庫は、1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険物倉庫、トランクルームに分けられます。

以下、順番に営業倉庫の種類を簡単に述べます。各倉庫に保管できる具体的な物品の種類については、該当記事を閲覧ください。

 

1.普通倉庫

⑴ 1類倉庫

普通倉庫の大部分は1類倉庫が占めます。日用品、繊維製品、電気製品などの多くの貨物を保管でき、耐火性能、防水性能、防湿性能、防鼠(ぼうそ)措置などが求められます。

危険物及び高圧ガス(7類物品)、10℃以下保管の物品(第8類物品)を除いた全てのスタンダードな倉庫です。普通倉庫なら、1類倉庫が危険物と冷蔵冷凍物以外のすべて物品を保管できる倉庫です。

⑵ 2類倉庫

2類倉庫は、1類倉庫とは違い、耐火性能が求められない倉庫です。飼料、セメントなどの保管が可能です。第2類物品、第3類物品、第4類物品、第5類物品、第6類物品が保管できる倉庫です。

⑶ 3類倉庫

3類倉庫は、防水性能、防湿性能、遮熱性能、耐火性能、防火性能、防鼠(ぼうそ)措置などが不要な倉庫です。ガラス類、陶磁器、鋼材などの保管に使われます。第3類物品、第4類物品、第5類物品が保管できる倉庫です。

⑷ 野積倉庫

野積倉庫は、鉱物、土石、原木、れんが、瓦などの風雨や日光などによる影響をほとんど受けない現材料(第4類物品)と第5類物品が保管できます。

⑸ 貯蔵槽倉庫

貯蔵槽倉庫は、小麦、大麦、トウモロコシ、豆類などの穀物サイロと、液体などを保管するタンクの総称です。

第6類物品と第1類物品および第2類物品でバラのもの、サイロやタンクで穀物などをバラ及び液体で保管できる倉庫です。

⑹ 危険物倉庫

危険物倉庫は、危険品(第7類物品)を建屋型、貯蔵槽型または野積型で保管する、倉庫業法の定めた営業倉庫です。なお、消防法では「危険物屋内貯蔵所」となります。

危険物倉庫は、必要に応じてその周囲を塀、柵、鉄条網などで防護します。危険物倉庫は消化器を設置し、必要に応じて防犯措置を講じることが義務付けられています。

⑺ トランクルーム

トランクルームは、個人の財産などを保管する倉庫です。倉庫業法により、国土交通大臣が認定する「優良トランクルーム」という制度があります。

 

2.冷蔵倉庫

冷蔵倉庫は、10℃以下の貨物を適切に管理、保管する倉庫とされています。保管温度によってF級とC級の2種類に分けられます。立地により、港湾型、内陸型、生産地型に分けて考えることもできます。

庫内においては、その室に応じて適当な数の温度計が見やすい場所に設けられている必要があります。

 

3.水面倉庫

水面倉庫は水面で貯蔵する倉庫で、木材などがその対象となります。

第5類物品の原木を水面で保管できる倉庫です。

 

4.特別の倉庫

災害の救助などのために貨物の保管を必要と認め、国土交通大臣が定める倉庫です。