建設業では、工事の請負契約が成約した場合に、その紹介者に工事リベートを支払います。情報提供料、紹介料と呼ばれるものです。

これらは「顧客を紹介したことに対する報酬」となる場合は、支払先を明らかにし、領収書、帳簿などを保存すれば、経費に落とせます。また、消費税の対象にもなりますので課税仕入になり、預り消費税から引くことが出来ます。消費税込みで支払ったとしても、消費税は含んでいます。

但し、自社の役員や従業員の場合で、給与や賞与に該当する場合は、消費税の対象になりません。

法人税では「情報提供を業とする者に支払う情報提供料等」は、手数料として経費に落とすことが出来ます。

また、「情報提供等を行うことを業としていない者」に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、次の要件の全てを満たし、金品の交付が正当な対価の支払の場合には、その費用は交際費に該当しないものとされています。租税特別措置法関係通達61の4(1)8に規定されています。

1.その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること

2.提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること

3.その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること

事前に相手側と契約書を交わしていない場合には、ホームページやチラシ、営業所などの掲示により、顧客等の紹介という役務提供に応じて金品が交付されることが、外部に周知されていれば「あらかじめ締結された契約」に該当します。

契約時に、きちんと内容が把握されるものがあって、その金額が常識の範囲であれば、交際費にならず、手数料という科目で経費に落とせるということです。交際費になれば、全額が経費になるとは限りませんので、領収書や帳簿の保存が大事になってきます。