1.概要
訪問介護などの「指定居宅サービス事業」の指定を受けている事業者(法人)が、介護タクシーの許可をもっていることが条件になります。
つまり、最低1台は事業用の車(グリーンナンバー)があり、2種免許の運転手が常駐勤務している事業者が申請できる運送許可です。
正式には「自家用自動車有償運送許可」といい、よく80条申請ともいいます。道路運送法第80条第1項に定められているからです。
2台目からの車に関しては、事業者が新たに車を購入して、グリーンナンバーの増車申請をしなくても、事業者さんに働いておられるヘルパーさんの自家用車(白色)の車を借りて、介護保険法に基づく、介護認定者を輸送できる運送許可です。
2.誰に許可されるか
運転者(ヘルパー)に許可されますので、事業者は申請代理人になるだけです。
3.申請に必要な書類など
① ヘルパーさんの修了証書(2級ヘルパーの資格・介護福祉士登録証)
② 使用する自動車の自動車検査証の写し
③ 使用する自動車の任意保険証の写し
④ 指定居宅サービス事業の証する書面の写し
⑤ 自動車使用承諾書(運転者と車検証の使用者が異なる場合)