主任技術者
技術者の現場専任制度とは何ですか?
1.質 問 技術者の現場専任制度とは何ですか。 2.答 え 公共性のある工作物に関する重要な工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)で、請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上のものについては …
工事途中における技術者の変更ができる場合
○ 質 問 請負金額2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の工事については、監理技術者又は主任技術者の専任配置が必要ですが、工事の途中で、同等以上の資格を有する技術者に変更することができますか。 &nb …
工事途中における技術者の変更は、可能ですか?
1.質問 当初は主任技術者を配置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事の途中で下請契約の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となった場合、途中で監理技術者の資格を持つ技術者を交代できますか …
工事現場における専任の主任技術者・監理技術者
1.概 要 個人住宅を除く殆どの工事では、請負代金が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の工事に係る主任技術者又は監理技術者は、その工事現場に専任しなければならない。 2.根拠条文 ① …