大阪 上本町の建設業・運送業専門の行政書士事務所です。経営事項審査・経審アップ / 経営分析アップ・建設業許可申請・一般貨物 トラック ロケバス 運送業許可申請
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経審 大阪 北口行政書士事務所


経営業務の管理責任者(経管)

経営業務管理責任者の過去における常勤性の確認書類について

1.経営業務管理責任者の過去における常勤性の確認書類 大阪府から「建設業許可申請の手引き」の平成30年4月改訂版がアップされた。 今回の改定版で、過去の実績を活かして新規申請や経営業務管理責任者の変更届を申請する場合にお …

取締役に就任せず、執行役員の役職で「経営業務の管理責任者」になれる!

会社法上の取締役に就任せず、執行役員の役職で「経営業務の管理責任者」になれる。つまり、履歴事項証明書(会社の謄本)の取締役に就任せず、執行役員の役職で経営業務の管理責任者になり、建設業の許可申請が可能になる。最近、このよ …

経営業務の管理責任者(経管)の改正について(執行役員)H28年6月1日スタート

平成28年6月1日からスタートする執行役員の経管改正ですが、 執行役員のまま、経管になれます。つまり、取締役に就任しなくても、執行役員のままで経管になれます。 会社の謄本(履歴事項証明)に取締役として載っていなくても、執 …

経管(けいかん)とは

1.経管とは 正式名を「経営業務管理責任者」といいます。 略して「経管(けいかん)」と書きます。建設業法の7条1号に「5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者」となっていて、原則規定です。 経管とは、建設業の …

経営業務管理責任者(経管)について

1.根拠条文 ① 建設業法7条1項のイとロが根拠条文。 ② イは原則。許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経管経験。 ③ ロは緩和。国土交通大臣がイと同等以上の能力を認定した者。   2.取締役・支店長・ …

経営業務の管理責任者(自己証明の場合)

経営業務の管理責任者を自己証明する場合、つまり既に建設業の営業を営んでおり、5年分又7年分の疎明資料として、請負契約書や注文書、請求書を提示します。 その時の年数計算ですが、原則的な考え方は、60ヶ月又は84ヶ月として積 …

経管である取締役の辞任

例えば、甲会社の経営管理責任者になっているA取締役が、定時総会の10月26日に辞任しました。経営管理責任者(経管)は建設業許可の最大要件です。辞任した時点で許可要件がなくなるので、経管の変更届が必要です。変更日から2週間 …

違う業種での、経営業務の管理責任者

○ 質問 Aさんは、甲という個人の解体専門業者で、とび土工の番頭経験(準ずる地位)が 3年あります。そのあと転職して、乙という造園会社で、取締役の経験が4年3ヶ月 あります。甲も乙も、建設業の許可は当然にもっています。 …

経営業務の管理責任者になれる執行役員の経験は

○ 質問 いわゆる「執行役員」としての経験は、経営業務の管理責任者としての経験に該当するでしょうか。 ○ 答え 次の条件のすべてに該当すれば、該当します。 ① 営業部長などの管理職以上の地位として、 ② 経営業務の執行に …

出向社員でも、経営業務の管理責任者や専任技術者になれますか?

1.建設業の許可上 ① 出向社員でもOK。 ② 出向先で常勤であること。 ③ 常勤性の確認資料が求められる。   2.確認資料 ① 出向協定書か出向契約書が必要。出向辞令も。 ② 出向元での在籍確認として公的な …

経営業務の管理責任者証明書(7号様式)の書き方

建設業許可の申請書類の一つに7号様式があり、これが経営業務の管理責任者証明書になります。 その用紙の4段目に「経験年数」を書くところがあります。きょうはその話です。通常、経管の年数は5年以上又は7年以上必要です。 この年 …

経営管理責任者の認定基準

1.自営業の場合 個人や法人営業で、既に建設業を営んでいる場合がこれに該当し、無許可営業と軽微な工事でやってこられた方が対象になります。 5年または7年以上の経営管理責任者を認定してもらうためには、自社または自分で証明す …

経管の許可要件

設業許可の大事な要件の一つが「経営業務の管理責任者(以下、経管(けいかん)という。)」です。 申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいいます。以下同じ。)のうち常 …

役員の範囲が拡大 ※必要書類が追加されます(改正・H27年4月1日から)

建設業法の改正により、役員の範囲が拡大されました。 従来の取締役に加え、顧問、相談役や、1,00分の5の個人株主等について、役員等の一覧表に記載が必要となりました。様式第1号別紙1です。 記載された役員等に該当する者につ …

非常勤取締役の経営管理責任者について

1.取締役会には毎回出席している非常勤取締役 ① 建設業許可事務ガイドラインについて(H13年4月3日国総建97号)第7条関係1-4に規定があります。 ② 経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有 …

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