大阪 上本町の建設業・運送業専門の行政書士事務所です。経営事項審査・経審アップ / 経営分析アップ・建設業許可申請・一般貨物 トラック ロケバス 運送業許可申請
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建築基準法に違反しないこと

営業倉庫と自家倉庫の違い

建築確認申請時に用途コード番号が付されて久しいですが、「倉庫業を営む倉庫」は08510番で、「倉庫業を営まない倉庫」は08520番です。このように倉庫には2種類の用途があり、用途コード番号が付されてからは、「営業倉庫」と …

建築物台帳記載事項証明書と建築計画概要書

古い既存建築物で、申請者の手元に建築確認済証や検査済証がない場合がよくあります。この場合には、管轄の市役所等で「建築物台帳記載事項証明書」を入手し、建築確認済証や検査済証の確認をされることが重要です。 「建築物台帳記載事 …

既存不適格建築物とは(法3条2項)

既存不適格建築物とは、建築当時は、都市計画法や建築基準法等をクリアした適法な建築物のことをいいます。つまり、建築基準法の改正や都市計画法による地域、地区などの変更などにより、すでに存在する建築物やすでに着工している建築物 …

用途欄のコード番号がない時代の既存倉庫

建築確認申請時にコード番号が付されて久しいですが、例えば、コード番号の制度がない時代の既存倉庫は、主用途が「倉庫」しかありませんでしたで、「倉庫業を営む倉庫」なのか、「倉庫業を営まない倉庫」の区別がつきません。しかし、大 …

建築確認済証の主要用途

倉庫業の登録には、「建築確認済証」を提出する必要がありますが、「建築確認済証」の記載で重要なポイントは「建物物の主要用途」です。 建築確認済証の「建物物の主要用途」の欄が、コード番号08510の「倉庫業を営む倉庫」となっ …

建築基準法に違反していないこと

別の記事で説明しますが、営業倉庫の設備基準をクリアしないと、登録に向けて進めることができませんが、その前提として、建築基準法に違反していない建築物であることです。つまり、確認済証及び検査済証がある建築物です。 &nbsp …

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